立会人型・当事者型のちがい

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電子契約の立会人型・当事者型とは?

電子契約には「立会人型」と「当事者型」の2つの契約方式があります。

このページでは立会人型と当事者型の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。

立会人型(事業者署名型)とは

「立会人型」とは当事者に代わって電子契約を締結する事業者が電子署名を行う方法を指します。

立会人型

電子契約を締結する当事者同士の間にサービス提供者(電子契約サービスの提供者)が立つ契約方法で、「事業者署名型」「契約印タイプ」とも呼ばれます。

立会人型の電子契約に必要なのは電子契約サービスとメールアドレスのみ。取引相手にも負担がかかりにくく、スピーディーに契約を締結できるのがメリットです。

ただ取引相手によってはセキュリティ面を懸念される場合もあるのがデメリットです。

当事者型とは

当事者型

「当事者型」とは契約を行う当事者同士が直接電子署名を行う署名方法です。「実印タイプ」とも呼ばれます。

契約締結をする際に「電子証明書」という本人確認書類が必要なため、本人性が高い契約を行えるのがメリット。

ただ立会人型と比べて電子契約書の発行など手間やコストがかかるのがデメリットです。

まとめ:電子契約サービスを
導入して
会社全体の利益向上を目指そう

電子契約サービスを導入することで業務工数削減やコスト削減が実現でき、会社全体の利益・売上向上にもつながります。

当サイトではおすすめの電子契約サービスをまとめたので、この機会に自社にあった電子契約サービスを選んでみてください。

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